ブログに載せる記事について
ID:3438 投稿日:2015/01/25 00:07:50 投稿:ピッコロ
回答数 1件
通りすがり さん
公表された著作物は引用して利用することができます(著作権法(32条1項)。
引用が適用とされるためには、
① 自己の創作にかかる引用部分と他者の創作にかかる被引用部分が明瞭に区別できること
② 量的質的に引用部分が主で、被引用部分が従たる関係(主従関係性)
③ 公正な慣習に合致すること
④ 報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内であることが必要である。
要約引用については争いはありますが、文章の性質として一定の要約の必要性があり、それが公正な慣習に合致する程度であれば、引用を認めた趣旨から許容されると考えられます。
したがって、の自分の気になった記事を多少編集して、その記事に載っている画像とともにブログに載せる場合には、それが引用であることを明示・自己の文章との区別を明瞭とし、引用を行うのは自己の文章の創作上必要なもの・範囲内であることが必要と思われます。
ID:A20150126211725 投稿日:2015/01/26 21:17:25
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