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インターネット関連

SNSアプリでのやりとりについて

スマートフォンの出会い系アプリのチャット機能を使ってバイト募集中としていた17歳の女子高生に対して、自分が働いている女性用性感エステのモニターをしてみないか。とメッセージを送りました。私自身はそのようなところで働いておらず悪ふざけでそのようなメッセージを送ってしまいました。女の子からは何の返信もなくその1件のみでチャットの履歴も削除しました。
私のこのような行為は、児童買春勧誘や斡旋にあたるのかどうか。
また、風営法違反にあたるのかどうか。
などを教えてください。
また他にも何か法律に違反するものなのでしょうか。

ID:3436 投稿日:2015/01/24 17:08:12 投稿:N

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