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労働関連

再委託について

お世話になります。
例えば個人事業主としてA弁護士が受託した(契約書も個人名義)業務をその弁護士が設立したB法人に顧客には知らせず再委託したとします。実際に業務を行うのはA弁護士ですが、顧問料はB法人に入金され、95%をB法人の所得として、残り5%をA弁護士の所得として申告する事は違法でしょうか?
弁護士さんを例として挙げましたが、法律上再委託が禁止されていない職種の場合にはどうでしょうか。よろしくお願いします。

ID:3407 投稿日:2015/01/19 09:04:09 投稿:ケン

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