期限前弁済違約金について
教えてください。
私は数年前に某信用金庫から借り入れのうえ収益用不動産を購入しましたが、この度、当不動産を売却をすることになりました。
信用金庫に一括返済の申し入れをしたところ、固定金利での金銭消費貸借契約のため期限前弁済の違約金を負担していただくとの回答がありました。
個人で借用しているものの、金銭消費貸借契約書(事業資金用)とあるので消費者契約法は適用されないようです。
また、期限前弁済に関する特約書にサインしているので違約金を支払うことに異存はありませんが、その計算方法等に対して納得できない点があります。
担当者が言うには、「当資金は当信用金庫がインターバンク市場から調達してきたものなので下記計算式に当てはめる借入約定利率および期限前弁済時点の再運用利率は調達先が決めるものである」との回答で、調達先が算出する金利の差異は0.71752%(1/6時点)とのことで、違約金は1,000万円超となるとのことです。
しかしながら、金銭消費貸借契約書は当該信用金庫と私との契約書類であり、契約書には利率2.640%とだけ記載されており、また、担当者に確認したところ、現在の同期間での再運用利率は2.5%とのことですので金利の差異は0.14%と算出され、前述担当者の言う0.71752%は5倍もの違約金となります。
金銭消費貸借契約書には2.64%以外の金利の記載は一切ありません。
もし、調達先の金利を当てはめるのであれば、下記計算方法の「借入約 定利率」は「借入時点の資金調達利率」・「期限前弁済時点の再運用利率」は「資金調達先の期限前弁済時点の再運用利率」と記載されるべきかと思います。
また、調達先が決めた金利を当てはめるのであれば、資金調達時点の約定利率を金銭消費貸借契約書に記載するべきであり、また、下記「注」の当庫所定の方式とはどのような方式であるのかを注意書記載するべきだと思います。。
計算方法は記載されていても、どの数字を当てはめればよいのか公開されていないのであれば、計算方法を記載してないのと同じことだと感じます。
あまりにも不透明であり、この不透明がまかり通るのであれば、違約金の額をいかようにでも操作できてしまうのではないかと思います。
ここからが質問です。
1.「注」に当庫とあるので資金調達先の金利ではなく当信用金庫の約定利率と再運用利率を当てはめるべきではないでしょうか?
金銭消費貸借契約およびその他の書類には、貸手・借手に当該信用金庫および私のサイン以外ありません。
2.特約書での説明は借手に錯誤や誤認を与えるあいまいな説明とはならないでしょうか?
計算方法は特約書に記載されており、下記のとおりです。
期限前弁済の手数料={解約時に残存する半期毎の期限前弁済額×(借入約定利率-期限前弁済時点の再運用利率「注」)×(期限前弁済日の翌日から弁済期日までの日数)÷365}の総和
「注」再運用利率:期限前弁済日において、解約がなければ存続したであろう当該貸出に内在するマーケット取引につき、代替えの契約を締結したものとみなして当庫所定の方法により計算した利率
長い説明になってしまいましたがよろしくお願いいたします。
ID:3391 投稿日:2015/01/15 12:40:19 投稿:daring
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