はらわなきやダメ?
先日駐車中の車にぶつけてしまいました。私は任意保険に入っていなかったため自己資金で相手の修理代(見積り額)と示談金を支払い、示談書にもサインしました。
後日、相手の保険会社から車両保険で修理したので、その代金を請求されました。
これは支払わなければなりませんか?詐欺にはならないのでしょうか?
ID:3388 投稿日:2015/01/14 22:00:06 投稿:あい
回答数 1件
ご安心ください。
払う必要はありません。
保険会社は、相手に代わって質問者様に請求しているに過ぎません。
ですから、相手本人との間で示談が成立し、相手本人に請求権がなくなっている場合には、なくなった権利を代わりに行使するということもできません。
保険会社には、示談したことを説明し、示談書のコピーを送ればいいでしょう。
それでもしつこく請求請求してくるようでしたら、お近くの弁護士にご相談ください。
なお、詐欺については、相手方が加害者、保険会社を被害者として成立する可能性はあると思います。
ID:A20150115141306 投稿日:2015/01/15 14:13:06
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる