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遺言・相続

遺言書と公正証書

父が17年前に高い母が昨年11月に亡くなりました
両親共に弟の私が同居して面倒を見てきました
父が亡くなる前に公正証書にて「父が亡くなれば財産の全てを私と母に
半分ずつ相続させる」
母の公正証書には「母が亡くなれば全ての財産を私に相続させる」
と書いてくれていました
兄から母の葬儀の4日後に遺言書のコピー又しばらくして裁判所から
遺言書検認通知書が送られてきました
コピーには「母の土地、家屋全ての権利は兄にゆずる」と書かれています
しかし、家は父と私が建てたものでお金はほぼ私が出しローンの返済も
終わりました
又、兄には父の生前に700万円を貸していて17年前から返してもら
っていない残り210万円も有ります
母の死後の貯金通帳を見ると母の生前兄家族が何度もおとずれ現金を下
ろしていてほとんど残っていない状態でした
便箋に書かれた遺言書の紙切れ1枚が本当に優先されるのでしょうか

ID:3373 投稿日:2015/01/12 11:58:03 投稿:万膳

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回答数 1件

一般回答

M.A さん

公正証書遺言2通と自筆証書遺言1通が存在して、後者は検認ずみ、という前提ですね。
ちなみに、検認とは単なる検証の一種ですから、遺言の有効無効とは関係ありませんね。
加えて、前者は公正証書ですから検認の必要はなく、そのまま遺言執行に臨めますね。

本件の主たる遺産は土地建物と貯金のようですが、まずは証拠書類を完備した上での遺産分割調停と処分禁止仮処分の同時申立てを考えます。
その前に、最寄りの家裁窓口での無料相談に臨み書式を無料入手することを考えます。

ID:A20150113175535 投稿日:2015/01/13 17:55:35

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