慰謝料
私は男性の既婚者です
6ヶ月程、バツイチの女性と不倫関係にありましたが、私の方から一方的に別れを切り出し、一月ほど前に別れました
すると彼女から慰謝料もろもろで請求が188万円払ってくださいときました
彼女は私が既婚者であることも知っていましたし、私は妻と別れると言う話も一切していません
支払う義務があるのでしょうか?
教えてもらえませんか
ID:3354 投稿日:2015/01/08 23:16:35 投稿:しん
回答数 2件
何か相手をだますような行為をしていない限り、法的には慰謝料等の支払義務はありません。
ただ、相手の女性も感情的になっているでしょうから、「法律上支払う義務はない」と突き放すとかえってこじれる可能性があります。
できれば、話し合いの場を設け、場合によっては多少の解決金を支払った方がトータルでは得な場合もあります。
示談書を作成する際は、弁護士に確認してもらった方が良いでしょう。
もちろん、全く話にならない場合には、「支払う義務がない」で突っぱねても良いと思います。
どうしてもこじれてしまった場合には、お近くの弁護士にご相談ください。
ID:A20150109110116 投稿日:2015/01/09 11:01:16
通りすがり さん
騙してないのなら慰謝料なんて払う必要なしです。
何か証拠が残っているとまずいかもしれませんが…。
付き合って、別れてでその度に慰謝料を支払っていたらたまったもんじゃないですからね。
ID:A20150109182919 投稿日:2015/01/09 18:29:19
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる