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その他

慰謝料

私は男性の既婚者です
6ヶ月程、バツイチの女性と不倫関係にありましたが、私の方から一方的に別れを切り出し、一月ほど前に別れました
すると彼女から慰謝料もろもろで請求が188万円払ってくださいときました
彼女は私が既婚者であることも知っていましたし、私は妻と別れると言う話も一切していません
支払う義務があるのでしょうか?
教えてもらえませんか

ID:3354 投稿日:2015/01/08 23:16:35 投稿:しん

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回答数 2件

[B-BNAME]弁護士

法律事務所
吉浦・前田法律事務所
住所
福井県福井市春山1-1-14 福井新聞さくら通りビル2階
TEL
0776-30-2225

何か相手をだますような行為をしていない限り、法的には慰謝料等の支払義務はありません。

ただ、相手の女性も感情的になっているでしょうから、「法律上支払う義務はない」と突き放すとかえってこじれる可能性があります。
できれば、話し合いの場を設け、場合によっては多少の解決金を支払った方がトータルでは得な場合もあります。
示談書を作成する際は、弁護士に確認してもらった方が良いでしょう。

もちろん、全く話にならない場合には、「支払う義務がない」で突っぱねても良いと思います。

どうしてもこじれてしまった場合には、お近くの弁護士にご相談ください。

ID:A20150109110116 投稿日:2015/01/09 11:01:16

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一般回答

通りすがり さん

騙してないのなら慰謝料なんて払う必要なしです。
何か証拠が残っているとまずいかもしれませんが…。
付き合って、別れてでその度に慰謝料を支払っていたらたまったもんじゃないですからね。

ID:A20150109182919 投稿日:2015/01/09 18:29:19

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