はじめまして
隣の家の無線?のアンテナがすんごくデカくて洗面所の窓をあけたらすぐ目の前にアンテナがあります。7年前くらいに一度私の家の屋根をつきやぶって寝室にアンテナの一部が落ちてきました。その時は誰も住んでいなかったので修理代をもらいアンテナを撤去すると言う約束をしたのですがここ最近またここに住み始めたのでアンテナをとるように頼むと取る気はない!裁判でもなんでもかけろ!っと言ってきます。この家には小さい子供がいるので毎日不安で不安でしょうがないんです。アンテナが落ちて子供に何かあったらどーするんだと言うと刑務所いくだけだ!なんて言ってきます。毎日少しの風でもふくとアンテナのブーンって音がずーっとなっていてうるさいです。ご近所さん皆迷惑してるのですがこのような際どうすればよいのでしょうか?
ID:3266 投稿日:2014/12/15 20:57:21 投稿:もも
回答数 9件
くう さん
警察に相談…
してもきっとだめですよね。
あまり刺激しすぎて事件にならないようにだけ
気をつけたほうがいいと思います。
最近キレやすい人が多いですから。
ご自身と家族の安全を第一で!
ID:A20141217184401 投稿日:2014/12/17 18:44:01
もも さん
くぅさん回答ありがとうございます。
こないだうちのガスボンベの目の前でゴミをもんもん燃やしていてさすがに火事になりそうで警察よんだんですがその時にアンテナの件話したら裁判所に相談して下さいとのことだったんです。
ちょっと変わった人なので怖いです。
あまり刺激しないように気をつけてます。
ID:A20141218113253 投稿日:2014/12/18 11:32:53
弁護士では無いです。 E.T さん
警察は民事不介入で動きません。
自治体の法律相談か法テラスにて、今回の件は法的にどうか
相談して下さい
簡易裁判所に調停をして下さい。早ければ、その日で結審します
調停 申立書は個人でも書けます。
ほとんど自分で書く人が多い。お金掛かりますが司法書士に書いてもらえます。裁判所でも、書き方は詳しく教えてくれます。
最低 印紙代500円+切手代2648円
前面に申立て趣旨を書きます。(ようするに、あなたは裁判所に何を
して欲しいか書く)
例。敷地内にアンテナを出さない。アンテナ倒れれない措置をする事。慰謝料として20万支払え
次 ページに紛争の要件を書きます
あなたが、アンテナの事で悩んでいる事を裁判所に説明する文書
裁判所は、何があなたの悩みか解りません。原因は何で? どんなアンテナか(証拠として写真)、隣家との境界など、どんな不快をしたかを書きます。逆に言うと隣家がアンテナ徹去出来ない理由を説明する義務が有ります。
自信が無ければ、書いた後に弁護士、司法書士に点検してもらいます。市でも弁護士、司法書士の無料相談しています。
調停は裁判と違い、お互いの話し合いで問題解決する場ですから
堅苦しく考えないで下さい。
ID:A20141220074658 投稿日:2014/12/20 07:46:58
もも さん
E.Tさん詳しくありがとうございます。
すごく助かりました(٭°̧̧̧꒳°̧̧̧٭)
参考にさせてもらいます。
でも隣の人がお金がないからアンテナ撤去が出来ないって言ってきたら終わりですよね…
こっちがお金払うから撤去してくれってお願いすれば応じてくれそうですがそれは馬鹿らしいですよね自分…
ID:A20141220205546 投稿日:2014/12/20 20:55:46
ET さん
隣家の人が、お金無が無いから、アンテナ徹去が出来ない?
それは隣人との話し合いなら、そう言われます。
でも裁判所が、からんでくると別。
裁判所は、あらゆる面の決定権を持つ。国、市町村への命令権を持つ
強力な行政機関です。大臣。知事、市長、社長でも無視出来ません。
例 リストラを言われても、裁判を起こすと無効を言われる。
行政でも警察でも不満を起こせば、判断するのは裁判官。
自治体病院でも、原発停止裁判でも、決定権が有るのは裁判官
裁判起こせば、隣家は、あなたの事より裁判官を意識する。
裁判所から、勧告でれば、よほど非が無い限り従う。
お金が無いから、徹去出来ないは、裁判官の勧告を無視する事になる。
もし、どうしても調停を無視すれば、簡易裁判所で、裁判を起こして
下さい。今度は、勝訴すれば、強制命令権が出ます。
簡易裁判所で、同じ裁判官が判断しますから、あなたが有利。
だから、隣家は、次の調停→裁判を意識して、何らかの改善策を出して
来ます。よほど無能でも無い限り。
隣人との話し合いでは、お互いにこじれて、しこりが残ります。
簡易裁判所の調停も裁判でも、書類の書き方は同じで簡素化されています。小さな庶民の揉め事の紛争解決と言う所です。
地方裁判所なら、書類の書き方は、少し難しいです。
まず、自治体でしている無料法律相談をご利用して下さい。
ID:A20141221073455 投稿日:2014/12/21 07:34:55
ET さん
裁判所で、支払い命令が出ても、隣家が無視するなら、司法書士に頼んで、隣家の不動産に、裁判所が命じた金額の担保権の設定をします。 銀行が住宅ローンを説定するのと同じ考え。
ローンを払えなければ、家は競売にかけられます。
つまり不動産価値2000万の土地に対して、アンテナ代30万なら
支払わなければ、競売に掛けられ、住宅が1千万で売れれば、あなたに30万、隣家は970万を得る。家は失う。
よほどバカでなければ、何か対策します。
誰しも、自分の家に担保付ければ警戒します。
ID:A20141223135544 投稿日:2014/12/23 13:55:44
何らかの事故があれば、民法の規定で、無過失責任を相手に問えるでしょう。
民法 第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
事故が無い場合は、相手の土地建物の利用ですので、受忍限度を超えない限り、相手の自由です。
記載の点では、難しいでしょう。
ID:A20150425081513 投稿日:2015/04/25 08:15:13
無名 さん
裁判を起こすのは良いですが
未成年の場合 代理人が必要になります。
相談をしてみて代理人を探してはどうでしょうか?
中には弁護士では無いのに弁護士を名乗る人がいますが
見破る方法は次の質問をすると良いと思われます。
・フルネームは?
・登録番号は?
・弁護士会は何処ですか?
・修習期は何期ですか?等
・法律事務所の名前は?
登録番号が6桁とかの場合は偽物です。
登録番号は5桁と決まっております。
中には実在する弁護士の名前を騙る者もいますが…
それとフルネームや登録番号が分かりましたら
日本弁護士連合会(日弁連)
のHPトップページで
[弁護士を探す]をクリックして登録番号を入力すればいるかどうかわかります。
今回の件について
岡田様が言うように
民法 717条1頂で規定されております。
ですが今の状況では明確な確証が無いので厳しいですね
ですが[家主特定]をすれば請求が可能になります。
弁護士から言いますとまずは家主特定をし
裁判を起こすようであれば[未成年の場合]代理人を探しましょう
ID:A20200726011610 投稿日:2020/07/26 01:16:10
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