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労働関連

ボーナス

会社から、ボーナス支給日一週間前に支給できないと言われた。
今年4月にも月1割カットを支給日10日前に言われた。
これは法律違反なのではないだろうか?
このまま泣き寝入りしなければならないのだろうか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

ID:3247 投稿日:2014/12/09 23:15:50 投稿:もんきち

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回答数 1件

一般回答

M.A さん

余談ですが、6、7年前に人事院マイナス勧告と裁判官の報酬減額があった当時は、最高裁は憲法違反ではないという小さな声をあげており、当時は期待に反して憲法訴訟は起きていないようですね。

本件においては、給与1割カットとボーナス・賞与全額カットが職員労働組合の同意を得ているのかどうかは判然とはしませんが、

常識的に考えて同組合の同意があるとはとてもは思えません。

本件カットは労働基準法とか労働契約法あるいは就業規則等に反する可能性が窺われるため、
まずは、最寄りの労働基準監督署に相談を持ち込まれませんか。

以下は、弁護士の出番だとは思いますが、上記労基署での相談でらちがあかない場合は、最寄りの簡裁でのしかるべき民事調停を、追って原則は支部ではなく地裁本庁での労働審判を、それぞれ考えます。

ちなみに、退職後に未払労働債権に基づいて元勤務先を債務者としその取引先を第三債務者とする債権仮差押え申立てをされる、そして元勤務先を被告とする本案訴訟に及ぶ、弁護士なしでやる気満々かつ強気の労働債権者はいらっしゃいますね。

ID:A20141210184753 投稿日:2014/12/10 18:47:53

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