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建築・不動産

訴訟継承人としての立場と弁護報酬の支払い義務について

土地境界の訴訟について質問です。

昨年土地を都内に土地を購入しましたが、売り主が隣地に境界確定訴訟を起こしている状況でした。

争点になった隣地の言い分となる土地面積の誤差は2㎡弱です。

仲介する不動産会社からは、契約事前に「間もなく確定の決定が裁判所から出る」という話「訴訟に関する費用の一切は売り主が負担する」という話があり、契約に至ったのですが、いざ契約後には「裁判所が筆界特定に移行して法務局に決定を仰ぐことになり時間を要する」という状況になってしまいました。

その後の紆余曲折があり(裁判官が替わって、改めて訴訟に戻すことなど)売り主が契約する弁護士との境界訴訟が継続することになりました。
私の立場は訴訟継承人という立場になりました。

実際の訴訟に関わる、原告と被告の口頭弁論などのやりとりについて、以前の土地の履歴などを知るよしもないため、売り主と被告の間で話は進んでいきました。

この間、弁護士からも費用等の負担に関する情報は一切ありませんでした。

その後、被告との間に裁判所から「和解」の提案があり、和解金として28万を支払う話が出てきました。

これについて、私としては本意ではありませんが、揉め事を先延ばししても疲弊していくマイナス面を考え、その金額を支払うことしました。
勉強不足とはいえ、この判断は「現段階で和解するのは私と被告」という体になっていると考えるしかないという結論に達したからです。

しかし、その和解が終了した後に、弁護士から成功報酬の請求書が届きました。

この件について、これまで一切触れることもなく支払い金額を提示されました。

冒頭に戻りますが、不動産仲介からは「売り主が一切を負担する」という話があり、契約に踏み切ったという履歴があります。
また売り主からも、弁護士からも「今後の訴訟の結果を受けた支払い金額は買い主の私に発生する」という話は、訴訟に要した1年余りの期間、一度もないのです。

請求額は33万円です。

これを支払うことは予想しておりません。
先ずはこの事実に至る説明責任についてどう考えるか、そしてあらゆる視点で考慮しても支払い義務は生じるのかについての見解をいただきたいです。

よろしくお願い致します。

ID:3226 投稿日:2014/12/06 13:57:33 投稿:boogie4649

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