労働に関するご質問の件
はじめまして。
私は特養老人ホームに勤めている事務員です。
①まず有給休暇についてです。
私の施設では職員の査定をする材料の中に、有給消化率(有給をとった日数)と労働時間が含まれております。
たとえば旅行等で7日間有給をとれば、7×8時間だけ労働時間が基準よりもへるわけですが
その職員は間違いなくその期においては賞与が減るのです。
(私の施設は変形労働時間制です)
なおかつ私の施設では有給消化率の高い職員はブラックリストにのります。
実は私もその一人です。施設全体で四人ほどいます。
そのメンバーは突発的な有給は認められません。
事前承認の有給は認められますが、例えば急な体調不良や家事都合で休んだ場合公休と振り替えなければなりません。
そのために本来公休であった日を出なければいけなくなります。
いわゆるペナルティーなのです。
ただし就業規則ではこの件について何も定めていないのです。ブラックリスト四人以外の職員は突発的な有給が認められています。
ちなみに私は今年の春、家族に不幸があり一週間特別休暇をとったため、やはり夏の賞与は減額となりました。
(施設全体としては金額が上がっていましたので、私の労働時間が少なくなったためと思っています)
②上記有給に関わることなのですが、今から三年前の四月のことでした。
総務の責任者から残業時間の多い職員四人が呼び出されました。
恥ずかしながらこの四人の中にも私が含まれております。
その四人は当然ながらブラックリストにのっております。
私は責任者から文書を渡されました。
内容は「有給をとった月については残業代申請を認めない」というものでした。
このことについても就業規則には定めておりません。
特定のブラックリスト入りした職員に対するペナルティーです。
そのため私はこの時から残業代が申請できなくなりました。
このルールについては施設長も知っています。
私はちなみに九時~十八時の勤務です。
ただし業務上の理由で朝七時半に出勤しています。
ですから毎日一時間半の残業になっているのですが
ずっと申請しておりません。
月22日勤務として一年間で400時間近くの残業になっています。(計算があっていれば)
また私が早出残業をしていることは同じ部署の人間全員しっています。
私の施設はIDカードでパソコン管理しておりますので
調べれば事実はわかると思います。
③私の施設では問題行動の多い職員はブラックリストにのります。
これはある程度理解できます。しかし疑問に感じることが発生しました。
これは今年あった例ですが、デイサービスの運転を担当している職員が
二日酔いの状態で出勤しました。運転はもちろんできません。
仮に運転していれば酒気帯び運転となってしまいます。
事務長はこの職員をこの日強制的に早退させ、なおかつ実質的に解雇処分としました。
(手続き上は翌月末付けの雇い止めです)
はっきりと解雇としてしまうと、その実績により労働局からの給付金が出なくなるそうです。
そのため肩たたきという形にしたと事務長からききました。
しかしこの方法は強引ではないでしょうか?
この職員は以前から乱暴的な発言で会社から目をつけられていた人間です。
私の考えでは、「何かことをやらかしたら、処分してしまおう」という考えが
会社にあったのではないかと推測しております。
このような「やめさせ方」は如何なものかと思っていますが。。。
もし私がこの職員の上司ならば「謹慎処分」ぐらいかと思います。
彼の酒気帯び出勤は今回が初めてでした。
いわゆる一発退場のような形なのです。
以上三件の質問でございます。
長くなってしまい申し訳ございません。
ご指導ご指摘賜りたくお願い申しあげます。
ID:3225 投稿日:2014/12/06 07:57:14 投稿:まる
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