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破産・倒産

破産手続きに係る給水停止について

水道局の職員です。
一般的な話でお伺いしたいのですが。

弁護士からの破産手続き着手の受任通知を受け取ってから、裁判所に破産の申し立てをするまでの間に、破産手続きに含まれるであろう未納水道料金を理由に水道法第15条第1項を
根拠に給水停止するとこができるのでしょうか。

破産手続きが開始されたら給水停止できなくなることはわかるのですが、弁護士からの通知を受けてからとういことは何処にも明記されておらず解釈に困っています。

ID:3221 投稿日:2014/12/05 19:31:28 投稿:くまモン

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回答数 1件

一般回答

匿名 さん

通知=物事中断しなければならない。

通知は、意思表示なので、水道停止を実行されるのは難しいと思います。
手続が遅いから停止して、人体に影響を与えたでは、そちらが損害を被る恐れにもなりかねない様な・・・。

破産開始前の弁護士による通知は宣告では。

例 貸金で返済の能力がなくなり、破産することになった。
  返済の催促がすごいので、弁護士に依頼し、手続をお願いした。
  
この場合、弁護士に依頼し、弁護士が対処したにも関わらず、悪徳業者の取立てがやまない。では、弁護士が仕事をする意味を失うのでは・・・。

ID:A20141206150125 投稿日:2014/12/06 15:01:25

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