1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 弟の娘(別れた前妻の)名義の預金通
遺言・相続

弟の娘(別れた前妻の)名義の預金通

弟は自殺したのですが、自殺する前に携帯とか、全ての連絡先を削除してあり、兄である私に警察から連絡がきました。前妻の連絡先など捜すすべも無く、兄として葬儀を済ませ、遺品、借家の清算なども終わらせたところ、前妻の娘名義の預金通帳が出てきました。金目のものは、唯一それだけでした。残が100万程あり、前妻に知らせて、葬儀代など諸々の相談をしようにも電話番号さえ判らず困っています。費用かけて調べる程
裕福でなく、葬儀代なども借金して賄いました。預金通帳の相続は前妻と弟の娘であることは承知してますが、前妻の性格からして葬儀費用の相談など請け合って貰える希望はありません。娘を捜し出し通帳を渡す義務みたいなものは法律的に在るのでしょうか?またこの通帳から葬儀費用とかを出させる方法はないのでしょうか?弟の葬儀費用なのに情けない話ですが、正直困っています!

ID:3195 投稿日:2014/11/30 05:20:02 投稿:文!

違反報告

回答数 1件

一般回答

M.A さん

前妻とは離婚済みという意味ですから、弟さんの法定相続人は弟さんの実の娘さんだけではありませんか。
本件では葬儀費用等の立替払請求が可能か、これが争点ですね。
未成年者・娘の法定代理人である前妻を実質的な相手方として親族関係調整の調停申立てをして、その中で預金通帳を提示して立替払の話がつけばよろしいですが、話がつかなければ自業自得の泣き寝入りになりますね。

その前に、最寄りの家裁窓口での無料の家事相談を受けてみませんか。

ID:A20141201192512 投稿日:2014/12/01 19:25:12

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる