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遺言・相続

遺産分割協議書トラブル

今年の4月に父が亡くなりその後遺産の相続でもめてます

まず父には三人の子供がいます

長男 長女 次男です 各兄弟は基本的あまり仲は特別良くもなく悪くもなく

普通の兄弟です

ただ長女と次男は頻繁連絡取り合い仲は良いほうになります

今回父が亡くなり感情の行き違いなで長女と次男が長男がいない状態で勝手に

様々な契約書作りました書類完成させて 最終確認長男だけさせて

出る?出来ない?こちらが決めたをルール二者択一見たな感じです

遺産分割協議書が出来た後で自分の過ちきずき姉に打ち明けもう一度三人で話したいと言いましたが

聞き入れくれません 兄に全て打ち明けたら激怒し姉に遺産分割協議書白紙を要求しましたが

それでも聞き入れくれません

色々調べたのですが一度決めた遺産分割協議書基本的やり直しきかないと聞いたのですが

兄を欺き正確な情報与えず一方的に作成した遺産分割協議書なのですが

今回の場合は調停もしくは裁判まで発展した場合白紙になりますか?

ID:3147 投稿日:2014/11/20 15:46:16 投稿:なお

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回答数 2件

酒井尚土弁護士

法律事務所
クーリエ法律事務所
住所
大阪府大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館4B号室
TEL
06-6232-8660

 長男も遺産分割協議書に署名押印していたものとして回答をします。
 具体的な事実関係がよく分かりませんが、仮に遺産の範囲(金額)について長男に事実と大きく異なる嘘の情報を与えていたことなどにより、長男が重要な点で勘違いをしたまま遺産分割協議に応じていたというのであれば、長男が遺産分割協議の有効性を争った場合には、裁判所では、遺産分割協議が錯誤無効とされたり、詐欺取消しが認められる可能性が十分あると考えられます。

 なお、相続人全員の合意があれば、当初の遺産分割協議を合意解除して、改めて遺産分割の再協議をすることは認められています(最高裁も認めています)。もっとも、当初の遺産分割協議が有効に成立していた場合には、税務上、遺産分割協議後に改めて贈与や交換をしたものとされて課税される場合がありますので、この点はご注意を。

ID:A20141121102034 投稿日:2014/11/21 10:20:34

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一般回答

M.A さん

細かい事情とか論点が判然としないところ、
大筋としては、
地裁に対する

遺産分割協議書無効確認請求の訴え提起
だとは思いますが、
費用を安く抑える点を考慮して、
かつ新たな遺産分割協議書の作成に代えて、
家裁に対する
遺産分割ではなく
遺産に関する紛争調整の調停申立て、
これを提案してみます。

ともあれ、
後者の調停申立ての実務例は少なく知名度は低いとは思いますが、
ひとまずは、弁護士による無料法律相談を利活用してみてください。
あるいは、家裁窓口での家事相談、勿論無料です、これを考えてみてください。

ID:A20141122194756 投稿日:2014/11/22 19:47:56

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