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少年事件

高校生の息子の喧嘩

高校生の息子Aが自転車置き場で高校の後輩に一方的に因縁をつけられ、それを見かけた息子の兄弟B(兄弟で同じ高校)が仲裁に入ったのですが、後輩が先輩である息子AとB両方に対しタメ口で、さらに暴言、因縁をつけてきたため、仲裁に入った息子Bが、とうとうきれてしまい、傘で後輩を殴り怪我をさせてしまいました。傘で殴り怪我をさせた息子Bも悪いのですが、一方的に原因をつくったのは、後輩の方で、後日、学校の方から連絡がくるみたいですが、今後、どういった対処をしていけばよいか迷っています。ちなみに相手の後輩は、おでこに、たんこぶ傷程度の怪我で、検査結果、たいしたことでは、なさそうです

ID:3135 投稿日:2014/11/18 01:27:23 投稿:てつ

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回答数 1件

一般回答

匿名 さん

理由はどうあれ、相手を殴ってケガをさせてしまった以上、傷害事件になると思います。
個人的には、ただの子供のケンカだと思うので、ケガをさせてしまったことは素直にお詫びして、事が大きくならないようにしたほうが得策だと思います。

ID:A20141118143041 投稿日:2014/11/18 14:30:41

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