親権 遺言
妻が死亡し、遺言で親権は私ではなく、妻の両親にしてほしいと書き残していました。理由は私が鬱状態で現在仕事をしていなく、酒ばかり飲んでいるからというう事でした。
私としては、病気を治して仕事を見つけて子供を育てていきたいと思っているのですが・・・
こういう場合親権はどうなるのでしょうか?
ID:3105 投稿日:2014/11/11 01:17:57 投稿:かっちゃん
回答数 1件
質問文からすると、奥様から譲られるまでもなく、もともと質問者様が親権を持っているはずです。
もしかして、奥様とは離婚済み、あるいは、親権停止または親権喪失の審判を受けたということでしょうか?
奥様のみが親権者だった場合は、民法839条1項で、「未成年者に対して最後の親権を行うものは、遺言で、未成年後見人を指定することができる」と定められているので、奥様の遺言通りとなります。
ID:A20141111120140 投稿日:2014/11/11 12:01:40
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