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損害賠償

どこまで支払いの義務があるのでしょうか?

お店の現場責任者を任されている者です。
先日ロッカーの中に鍵を掛けお金を入れて置いたら、営業時間外に泥棒が入りそこのロッカーだけ破壊され現金の盗難にあいました。
お金の管理を任されているキャッシャーさんが他にいるのですが会社からは責任持てないので二人で盗難にあった120万円を埋めろと言われました。
その日の現金売上と業者さんやら従業員への支払い金だったので早急に何とかしないといけません。
キャッシャーさん曰く、金庫がお店にないので用意してくれと散々申告はしていたのですが会社が用意してくれないので仕方なく鍵が掛かるロッカーに次の日に会社に上げる当日売上金と必要最低限の支払い金をしまっていたのが現状です。
現場責任者となり一年経ちますが今まで盗難に遇わなかったので自分自身油断もしていましたが、現金を預かり持ち歩いて落とすのも嫌だったのでキャッシャーさんがロッカーにお金をしまっていたのを黙認していました。

自分の意見としては、管理不足もあるとは思いますがお金の管理集金システムをキチンとしていない会社側にも責任があり、営業時間外に泥棒に入られ不可抗力な部分もありますので会社側の負担になるのではと思っています。
紛失金120万円に対し何割位が現場責任者の自分とキャッシャーの責任負担になるのでしょうか?
過去の判例等があれば教えてください。

ID:3080 投稿日:2014/11/06 14:21:17 投稿:だい

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