外国に住む日本人を日本で裁けますか?
初めて、メールいたします。私は、契約書を交わし、外国に招待されて、レストランのアドバイス等を委託されたものです、ただ現地に行き、契約書と違う事をいいだされ、住む所も、契約書には、すべてオーナー持ちとかかれているにも関わらず、2週間後に一方的に解雇をするといいだして、お金は払わない、住む家の料金も払え挙句の果ては、帰りの運賃も払わないようなことをいいだして、脅かし、私を、証拠も何もないままに、警察に、パワーハラスメントのような項目をつくり、訴えて、監獄にもいれされました。なおそれ以上に、この外国では、労働許可も取らず、すべてがうそでした。これからに日本に帰り、日本籍のオーナーを日本で、裁いていただく為に、彼の国の領事館を通して、内容説明書の返事の有無を問い、日本で其の本人を裁けるでしょうか?
以前に私が、外国に仕事中に、元妻が、外国の領事館を通して、離婚慰謝料を日本で訴えられたことがあります。それで、私は、仕事が外国でありましたので、日本で弁護人をたてて、戦いましたが、これと同様が、上記の件で出来るかを教えてください、オーナーには、名誉毀損、虚偽契約、移民法違反、慰謝等を
請求したいのですが?如何な物でしょうか?
ID:3053 投稿日:2014/10/31 17:01:54 投稿:ゆうすけ
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