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遺言・相続

死亡保険金

私の叔母なのですが、先日籍を入れていない20年以上の事実婚の相手の方を亡くしました。その方は2度の結婚歴があり、娘一人、息子3人の子供がいます、叔母は相手の方の生前中、その娘さんを受取人として200万円程の生命保険を相手の方に掛けていて娘さんとは葬儀費用、お寺の費用は全額叔母が負担することで口約束ですが、その死亡保険金は叔母に渡すことになっていましたが、息子の一人がこれに異を唱えています。
相手の方は財産もなく、借金の方をを残していきました。叔母はその係った費用を清算しもしお金が残れば娘さん達に渡すつもりではいます。娘さんは当初の約束には異を唱えていません。この場合叔母は死亡保険金は受け取れますか。お骨は49日まで叔母が見てその後子供さん達に渡すようです。 

ID:3006 投稿日:2014/10/21 10:13:23 投稿:甥っ子

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