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遺言・相続

公正証書遺言と手書き遺言書

8年前に作った公正証書遺言で全財産を叔母から相続の予定でしたが、過日亡くなりました。その後、従妹より叔母から3年前にもらった手書きの遺言書がある、との連絡有り。
叔母がその従妹に書くはずがない手書きの遺言書(多分、書かせたのでしょう)、内容は見てないですが、公正証書遺言は無効なのでしょうか?
どうも納得できません。
何か良い方法はないのでしょうか?

私は叔母の遺言通り、預貯金等は少しづつ生前に名義を私にしてしまいましたが、手書きの遺言書が有効になれば、名義変更した預貯金は返還するのでしょうか?すでに不動産を購入して使ってしまった場合はどうするのですか?

ご回答お願いします。

ID:2997 投稿日:2014/10/19 21:28:25 投稿:慎之助

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