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遺言・相続

兄の保険金受け取りについて

2ヶ月前に、同居している兄が、交通事故で死亡してしまいました。その保険金の受け取りについて、質問です。兄は、26年前に離婚しました、その時に子供が一人いたのですが、離婚してから一度も会った事が無く、相続権の事で役所に行った所、戸籍に子供が居た事を知りました、まったく面識がない、その子供に相続権があるのでしょうか?ちなみに、私と兄は、2年前に亡くなった母親の介護も一緒にしてきて、普通の兄弟以上の信頼関係が有りました。今回も、兄の葬式とか一切の事も私一人でやってきたのに、後から子供が現れて、こんな結末になるとは、とても納得いきません。良いアドバイスお願いします。

ID:2965 投稿日:2014/10/10 00:39:35 投稿:マコト

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[B-BNAME]弁護士

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吉浦・前田法律事務所
住所
福井県福井市春山1-1-14 福井新聞さくら通りビル2階
TEL
0776-30-2225

まず、生命保険金の受取人は、相続ではなく、保険会社との契約により決まります。

保険会社に、受取人として誰が指定されているか確認してみてください。

受取人の指定がない場合、多くの保険会社では、相続人が受領すると定められています。
その場合、亡くなった御兄様と保険会社との契約によって、御兄様のお子さんが受け取ることになります。

もしかすると御兄様は質問者様に受け取ってほしいと考えていたのかもしれませんが、残念ながら、御兄様が受取人を質問者様とする契約をしていない場合には、上記結果はどうにもなりません。

ID:A20141010180434 投稿日:2014/10/10 18:04:34

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