旅行のキャンセル料
相談していい内容なのかはわかりませんが、
先日の台風18号により飛行機が欠航し
旅行が行けなくなり、
その際、行かなかったことに対してのキャンセル料が発生し、
下記のような連絡がありました。
ご連絡にお時間を頂きまして誠に申し訳ございません。
経過報告をさせて頂きます。
【航空券に関して】
航空券の手配手数料(3,240円)を除き、
ご返金が可能となりました。
【現地ご宿泊ホテル】
通常の規定どおり、全額のお取消し料金が発生致します。
ご了承下さいませ。
宜しくお願い致します。
ホテルの全額に関してどうしても納得がいかず
相談させていただきたいと思い投稿させていただきました。
ID:2961 投稿日:2014/10/08 10:21:32 投稿:M
回答数 2件
質問内容からすると、旅行会社の宿泊と航空券がセットになった契約でしょうか?
そうだとすれば、旅行代金は一切払わなくて良い可能性があります。
民法536条1項に「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない」と規定されています。
つまり、「台風という契約の当事者がどうしようもない事情で、飛行機やホテルを使わせるという債務を実現できなくなったとき、債務者である旅行会社は、旅行代金という反対給付を受け取る権利がなくなる」ということです。
これが、旅行会社が予約の代行をしているだけだと、契約は質問者様とホテルとの関係になり、宿泊できなかったのが誰の責任かという問題が生じるため、上記の結論にならないこともあります。
ID:A20141008133725 投稿日:2014/10/08 13:37:25
ひばり さん
航空券・宿泊ホテルを、個別に取っていたら、それぞれキャンセル料はかかっちゃいますよね。ツアーだったら旅行会社で対応してもらえますよ。
ID:A20141008192632 投稿日:2014/10/08 19:26:32
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