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遺言・相続

離婚した親権のない親からの相続

自分が2歳の時に親が離婚し、以降消息不明だった母親が死亡したと通知がありました。

私は現在49歳になるまで一度たりとも連絡が来たこともなく先方がどの様な資産を所持しているのかも知りません。


ですがその後、いきなり相続に伴う固定資産税に関する現所有者指定申出書を提出せよと行政から連絡がきました。

今回「再送」と記載されており、3ヶ月前に一度送られたらしいのですが、ちょうど引越しの準備を進めている時でその様な通知を受け取った記憶がありません。

ネット上で簡単に調べると財産の放棄は三ヶ月以内とされていますが、私が今回の申出書を受け取る以前に同様の書簡を贈られているのであれば、放棄ができないのではないか?疑問に思っています。

ですが、その様な物件がある等、今回の書簡で初めて知りましたので財産放棄が可能なのかどうか教えていただけますでしょうか?

ID:2936 投稿日:2014/09/28 11:30:00 投稿:ゆき

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