登録商標を他者に放送・動画内で発言・使用されたケース
登録商標を、書面ではないのですが、テレビ放送、オンライン動画内で、他者に口頭で発言された場合、商標権の侵害として主張することは妥当でしょうか?
具体的には、登録商標と全く同じ役務を提供している店舗紹介の中で、登録済商標と同一の呼称を発言・使用されたというケースです。
また、映像内でこの発言を行った該当者だけではなく、当映像を制作・宣伝した会社に対しても商標権の侵害を主張することはできるのでしょうか?
よろしくお願い致しします。
ID:2897 投稿日:2014/09/12 13:21:11 投稿:GB
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