置き引きについて
僕が持っている金は友人が盗んだ物だとその本人に言われました。
その場でかえせばよかったのですが、あまりに驚き、警察に届けようと持ち帰りました。
ですが、どこの警察署に渡せばよいのかわからず、その日は保管していました。
そして結局どうしていいかわからず、次の日盗んだ友人に全額かえしました。
その場で返すべきだったと後悔しています
なにか罪に問われるのでしょうか。
(盗んだ本人はその当日に呼ばれています)
ID:2862 投稿日:2014/08/27 23:56:20 投稿:ko712ay
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる