遺言の有効性
家内の相続について相談致します。
義父(家内の実父)は、末期がんで今年6月に倒れ、それ以降意識もほとんどない状態で、死期も間近になってしまいました。義父は、再婚をしていて、私の家内は、先妻の連れ子です。義父には現妻との間に、2人の姉妹があり、現在の妻(家内からみたら継母)も健在です。その継母から、最近金庫を開けたら遺言が出てきた、とのことでした。開けて見たところ、遺産は全て継母に譲る、とのことだそうですが、我々はまだ見ていません。つい7月頃まで遺言を書いてくれればよかったのにと言っていたのに、あれっという感じでした。みんなの前で、開封すべき遺言は有効なのでしょうか?ちなみに公証人役場や弁護士に頼んだという話もありません。もし、この遺言が有効だった場合、家内の相続分は、全然ないのでしょうか?このままでは、継母に押しきられそうです。どうしたらいいかお教え下さい。よろしくお願い致します。
ID:2809 投稿日:2014/08/06 19:18:36 投稿:MAZDA
回答数 1件
通りすがり さん
1 遺言の有効性
遺言には、公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言が認められています。
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の①全文、②日付、を自書し、③これに押印することによって成立する遺言(民法968条)を言います。
遺言の有効性を判断するにあたって、今回の遺言書が遺言者に書かれたものであるか、押印がされているか、日付があるかをまずご確認ください。
なお、開封については、民法上は遺言書の保管者は相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならない(民法1004条)となっておりますが、検認制度自体は、遺言の方式をチェックして現状を明確にするものにすぎず、検認がなかったからといって、遺言の効力自体が否定されるわけではありません。
その他、遺言の有効性については、遺言書やこれまでの経緯等を整理して、無料相談等をされている弁護士、司法書士等の専門家に相談されることをおすすめいたします。
2 遺留分減殺請求権
仮に、遺言が有効で相続財産のすべてを譲るとあっても、子供等の一定の相続人には一定の奪われない相続財産が確保されています。これを遺留分といいます。
遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人であり、具体的には直系卑属(子供・孫)
直系尊属・配偶者がこれにあたります。
本件では、先妻の連れ子であっても、義父様との関係では、実父であるようなので、直系卑属にあたり、遺留分権利者にあたると思われます。
そこで、遺留分減殺請求権を行使することで、一定の相続財産を得ることができる可能性があります(民法1031条)。遺留分減殺請求権の期間は相続の開始等を知ったときから、1年間行使しないときには、時効によって消滅する(民法1042条)ので、期間にご注意ください。
遺留分減殺請求権の行使については、順序や額等を検討する必要があると思いますので、個人での行使がややこしそうな場合には、専門家にご依頼されるのがよいかと思います。
ID:A20140807114315 投稿日:2014/08/07 11:43:15
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