共有水道管の撤去
2年ほど前に中古住宅Aを購入しました。
その際に不動産屋さんから、「道路向かいに水道管の本管が入っていて道路を跨いで引いている水道管は隣家Bとの共有管なので、もし隣家Bが解体や建て直しなどに場合は引き直しが必要になる場合がある。だた、水道を引く際にお互いが同意の上で引いている共有管なので、一方的に移設を迫られることはないけど、その時は、向こうの都合だけでの移設だから工事費をこちらで全額負担とはならないし、移設した方が今後良いよ」とは聞いていました。
(境界線から1mほど隣家B敷地内に分岐がある)
2か月前に、隣家Bを担当する不動産屋から、解体することになりましたので境界線の確認に立ち会って欲しいと依頼があり、その際にその不動産屋に水道管の件を話したところ、「知らなかった、助かりました、ぜひ図面を貸して欲しい」とのことで貸しました。
(隣家Bは逝去等の理由で息子が相続したようです。登記上はまだ母親と思われる人の名前)
解体後、隣家Bの担当する不動産屋から、人の土地から勝手に水道管を引いて、邪魔だから移設するように通告があり、こちらとしては工事費を折半か、費用を抑えるため今の管をそのまま使い分岐を境界線から出して道路用地の余白を使い引き込みたい旨を伝えたところ、一切費用負担はしないし、今の管は使わせないと言われました。
役所の水道課に行き当時の工事書類を確認したところ、工事図面もあり、共有部分の給水装置新設工事費調書の届出者はBですが、AB共有管殿となっており、共有管の工事費概算額が記載されているものにはAB共有管で計算されております。隣家B敷地内の分岐から私の家までの給水装置新(増設)設工事申込書の申込者はA、利害関係人同意書は、本管所有者Bで記入されており名前と認印があります。
そのことを隣家Bに伝えたところ、私が家に居るにも関わらず私の職場に全く連絡が取れないと電話をしたり、私の職場のOBを使い電話してきたりと嫌がらせを受け警察に行きました。
その後、内容証明郵便が届き、8月末までに撤去してください。遅延の場合は1日につき2万円を請求、5日以内に日程と業者を回答すること。回答が来なければ法的手段を使いますとのこと。
当時の所有者同士の同意書等は、中古で購入した私には効力はないのでしょうか?
また向こうの都合で共有管を止めて水道は止められるのでしょうか?
このまま使用してた場合、遅延金も払わなければならないのでしょうか?
工事費は概算で25万円、費用を抑えた案で12万円程度です。私はお金は出さないとは言っていませんが、25万円の折半もせず、費用を抑えた案もダメであれば、25万ものお金を急には捻出できません。
長くなりましたが、なにかアドバイスがあればよろしくお願いします。
ID:2807 投稿日:2014/08/05 12:51:32 投稿:疲れた
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