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遺言・相続

祖母の所有している土地の賃貸収入について

祖母が所有している土地の賃貸収入を祖母の死後、母親と 2人の叔父が分割して相続する予定です。母親の亡き後、叔父が生きている場合に孫である私が母親の遺産として土地の賃貸収入を相続することは可能でしょうか?それとも全額、叔父の物となるのでしょうか?

ID:2802 投稿日:2014/08/02 19:21:12 投稿:らら

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一般回答

通りすがり さん

民法上の相続人には、順位が定められています。

第1順位 子及び配偶者
子がいない場合
第2順位 直系尊属
子がいない及び直系尊属がいない場合
第3順位 兄弟姉妹

今回の内容ですと、祖母の所有している土地の賃料債権の1/2は、既に一度母親の財産になっていますので、相続に際には、第1順位の子に相続されることになります。

したがって、叔父が生きている場合であっても、孫である相談者に母親の遺産として土地の賃貸収入が相続されることができると考えられます。

もっとも、土地の賃料債権は賃貸借契約の対価であるので、賃貸人としての義務を受け継ぐことに注意が必要です。また、遺産分割協議や贈与等で法定の規定以外に相続財産の分配になることもあるので、一度、親族関係・相続財産目録等を作成し、税理士・司法書士等の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

ID:A20140803115925 投稿日:2014/08/03 11:59:25

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