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損害賠償

勾留中の相手の中絶の同意について。

先日、同棲していた男性をDV で訴えました。判決は未定ですが、彼は拘置所に捕まっています。最近、私自身の妊娠が発覚し、両親の反対と私自身が学生ということもあり、中絶しようと考えています。
交際しだしてから私はピルを服用していましたが、彼は自分は妊娠させられない病気だなどといい、避妊にかかる費用も全て私任せだったため途中からピルの服用をやめていたところ、今回の妊娠が発覚しました。
交際当初から彼はストーカー・DV 的な性質があり中絶の同意は得られそうにありませんが、私はこれ以上彼との関係は持ちたくありません。
DV 事件で担当の検事さんに、相談してみるべきでしょうか?もし彼の同意が得られなかった場合、私は学業を中断し産まなければならないのでしょうか?
いずれにしろ、彼に対し損害賠償を請求できますか?彼に支払い能力の無いことは分かっていますし、今は安心して学業が続けられるよう、彼の刑期が少しでも伸びることを願うばかりです。
この妊娠の事実を裁判前に持ち出すことは、私にとって有利になりますか?不利になりますか?

ID:2719 投稿日:2014/06/28 12:02:01 投稿:wjmdp

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