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著作権・知的財産権

ゲームのレンタルについて

個人が所有する家庭用ゲーム機本体とソフトを不特定多数の個人に対して貸し出しを行うことは、著作権の侵害やその他の法律の侵害にあたりますでしょうか。

以前最高裁が、一度販売されたゲームソフトは頒布権が消滅するという判決を出しましたが、個人対不特定多数の人間の間でのゲームソフトとゲーム機本体の貸し借りは、どうなのでしょうか。

有料の貸出/無料の貸出のそれぞれの場合どうなるか、ご回答頂けますと幸いです。

ID:2689 投稿日:2014/06/19 15:01:52 投稿:太郎

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