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労働関連

私は早期退職を希望するものです。

初めまして。私は税理士事務所に勤務しており ます。退職に関して相談があります。

私の希望としては早期退職、在住証明書の発行(税理士登録に必要) の2つがあります。

今までの経緯は以下のとおりです。

私は今年の1月6日に退職したい旨オーナーに 連絡しました。その際は退職するのは納得して もらいましたが、退職の時期については保留に されまた連絡すると言われました。それから 2ヶ月経ちましたが何の連絡もなく私は体調を 崩しました(2月は1日も休みなく毎日午前 様)。病院に行ったら肝機能が悪く、仕事を早 く退職するよう勧められ、直ぐに辞めれるよう オーナーに伝えましたが、急に辞められると困 ると言われ休職扱いにされました(国保のため 手当等はありません)。

休職中(4月8日)に引継書を送付し、4月末に 正式に退職したい旨オーナーに連絡しました が、連絡ありませんでした。再び5月末に退職 したい旨オーナーに連絡しましたが、忙しいと いう理由から事務所に来ないよう言われまし た。私は次にどのような
行動をとればよいでしょうか。宜しくお願い致します。

ID:2671 投稿日:2014/06/12 16:08:34 投稿:太郎

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[B-BNAME]弁護士

法律事務所
吉浦・前田法律事務所
住所
福井県福井市春山1-1-14 福井新聞さくら通りビル2階
TEL
0776-30-2225

ご質問内容を読む限り、十分誠意は尽くされておられるように感じますので、法律上下記のようになっている旨を告げて、強く主張してみてはいかがでしょうか。
それでもだめなら、一方的に退職する旨の通知を出すほか無いように思います。
この場合は、内容証明郵便で行ってください。

労働者側からの退職(労働契約の解約)については、法律上特に制限がないため、退職する旨を申し出れば当然に労働契約は終了します(民法627条1項)。

退職する旨を申し出てから、労働契約が終了するまでの期間については、質問者様がどのような給与体系であったかによって異なります。

・日給・時給制の場合(民法627条1項)
 退職の申し出から2週間で労働契約は終了します。

・月給制の場合(民法第627条第2項)
 月の前半に退職を申し出た場合は、その月の月末に労働契約は終了します。
 月の後半に退職を申し出た場合は、翌月の月末に労働契約は終了します。

・年俸制などの場合(民法第627条第3項)
 退職の申し出から3か月後に労働契約が終了します。



ID:A20140613132239 投稿日:2014/06/13 13:22:39

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