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著作権・知的財産権

ネット上で勉強会

英語の本を参加者で勉強し全体の要旨を作って学んでいくコミュニティーをネット上に作りたいのですが,その場合著作権違反になるのでしょうか?

著作権違反の場合,本を買った人のみ参加できるといった規制をつければ,著作権違反にならないといった抜け道的な方法はありますか?

以上よろしくおねがいします.

ID:2656 投稿日:2014/06/09 21:50:05 投稿:著作権

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回答数 2件

一般回答

通りすがりF さん

著作権法は、その行為ごとに著作権者の権利を定めていますので、ネットコミュニティーでどのような行為を想定されているか否かで、著作権法違反となるか否かが判断されます。

したがって、どのような行為を想定されているのかを示していただくと、著作権法上問題となる行為か否かの判断が可能となります。


一例として、英語の本の本文をインターネット上のサーバーにアップロードし、閲覧できるようにする場合は、引用などの正当な例外を除き、著作者の公衆送信権(著作権法23条1項)を侵害する可能性があります。


また、英語を翻訳する作業は、私的にあるいはコミュニティーで読むだけなら、OKです(著作権法43条1号等)が、それを他のインターネット閲覧者が見れる状態におくことは私的利用目的の範囲外として翻訳権(著作権法27条)を侵害する可能性があります。


なお、全員が本を買っていたとしても、インターネット上で利用する行為について特段の権利制限はなされていないので、抜け穴などはあまりないように思います。


コミュニティー内で、各自が購入した本をもとに、翻訳が困難な箇所について適宜引用しながら自己の翻訳・アイディア等を示しよりよい翻訳とする程度であれば、引用(著作権法32条)の例外として可能ではないかと思います。


ご参考になれば幸いです。

ID:A20140610112529 投稿日:2014/06/10 11:25:29

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一般回答

ありがとうございます さん

学生が行っているような輪講会のように,専門書の内容を各章毎にまとめたものを作って,質問を受け付けながら解説していくコミュニティーを作りたいと思っていました.


回答ありがとうございます.
この事例だと私的利用の範囲外にあたるように思いました.

>インターネット閲覧者が見れる状態におくことは私的利用目的の範囲外>として翻訳権(著作権法27条)を侵害する可能性があります。


ID:A20140610233517 投稿日:2014/06/10 23:35:17

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