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遺言・相続

祖母(故人)名義の土地の相続について

現在祖母(故人)が生前に2分割に登記した土地に当方父(故人)と叔父が家を建て、父の家に祖母、祖父と、当方までの三世帯が住んでおりました。叔父は息子、娘の4人家族のみで住んでおりました。祖母の意志もあり、厳密に2件の土地面積がは一緒ではなく、当方の家のほうが若干大きく登記されております。先に父が亡くなり、その後祖母が亡くなりましたが、土地の名義は祖母のままでした。この度、祖母の三回忌も済んだことから、叔父より、両家とも道路に面しているが、4m無い道路のため、区画整理で土地が下げられる可能性があり、所有できる土地の面積を確定するため、測量をしたい、その際、この土地は同様に分筆したいとの申し入れがありました。父亡きあと、当方と、弟が1/4で半分が叔父との遺産相続に則って権利があるとの叔父の話ですが、当方、弟としては、祖母の意志、父が祖父祖母の面倒をみてきたこと、代々この土地をつないでくれた先代の方々の思いも踏まえ、現在登記されている通りに相続したい思いです。祖母の資産、財産は土地しかなく、それ以外が相続の対象になっておりませんが、叔父がどんどん話を進め、正確な説明もないまま、当方、弟の同意をとったとの見解で、測量まで進めております。分筆に伴う測量の段階で、当方より意志を伝え、止まっておりますが、見解を1が月以内で回答しなければなりません。叔父は「法定相続」のもと、権利があること、ここまで同意でして手続きをとっていること、争えば自分たちが勝つことは目に見えているが、裁判費用等余計な費用がかかることを盾にあきらめろと言ってきます。当方としては、隣に住む親せきとして、又、親族として、祖母の意志を尊重したいですし、理解させたいのですが、どうしたらよいでしょうか。本当に叔父の言っているとおり、土地を分筆しなければならないのでしょうか。平穏な収め方もアドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

ID:2616 投稿日:2014/05/27 12:49:38 投稿:shin

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