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遺言・相続

相続財産の放棄について

まだ両親は健在ですが、生前贈与など相続準備を始めています。

両親の土地に産業廃棄物が埋まってる土地があり、処理には1億以上かかる見込みです。

しかし相続評価上、産業廃棄物処理代が計上できず、実質的には債務である土地があり、
調整区域で手放しずらいため、母の財産相続の時、相続放棄することを考えています。

母の財産の相続放棄をすると、母の兄弟姉妹、または母の兄弟姉妹の子が
相続財産管理人の申し立相続て迷惑がかかるのではないかと
両親が難色を示しています。


母の相続順位第三位(兄弟姉妹、また兄弟姉妹の子)になるべく迷惑をかけないように彼らに発生するデメリットとその対策について教えてください。

(1)家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをする人は、相続順位第三位で最後に放棄を申請した人という認識です。それであっているでしょうか?

(2)家庭裁判所への予納金は30万円程度を予定しています。予納金の相場を教えてください。

(3)産業廃棄物の処理代を財産目録に計上できないため、見かけ上プラスの相続なのに放棄することになります。見かけ上でもプラスなのに放棄することは可能でしょうか?税務署(?)などから放棄に待ったをかけられることはないでしょうか?

(4)放棄することにより、母の兄弟姉妹、またはその子が税務署調査をうけるようなことはあるでしょうか?

(5)母が生前贈与を行っていた場合、税務署からなんらかのペナルティをうけるでしょうか?

(6)その他、注意すべき点がありましたらご教示ください。

ID:2613 投稿日:2014/05/26 17:08:46 投稿:農民P

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