原状回復義務について
数年前になりますが、売買した住宅でのトラブルで裁判となり敗訴し契約解除となりました。現在損害賠償等で金銭の返還を数年がかりで行っており、まだまだ終了しません。当然相手方も住宅は返還してくれませんので、管理もできません。
問題なのは、返済後の問題の住宅ですが、返済終了後当然のことながらこちらに住宅は返ってきますが、この数年の間の相手の住宅管理が問題です。
相手はすでにこの地域には住んでなく、もちろん住宅の管理もしていないようです。
原状回復義務というものがあるかと思いますが、住宅を改造してたり(例えば外に灯油を入れられる機械を設置して中に管を引いてあり、家中か暖かになる、現在は全て取り外してある)、まったく家の中の空気を入れ替えていないので住宅がより悪くなっている可能性がある等。
相手も自分が住むくらいの管理義務があるかと思いますが、いかがなものでしょうか。
返済を終えて仮に住宅が手元に戻ってきても、売買した当時よりも劣悪になっている可能性もあります(もちろん調べる必要はあるかと思いますが・・・)。
こんな時、住宅が戻ってきた際に相手に損害賠償等はできるのでしょうか?
お教えいただけますよう、お願いいたします。
ID:2564 投稿日:2014/05/07 16:36:44 投稿:どんどこ
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