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損害賠償

在職中の不祥事の賠償

現在は退職して無職の身、在職中に時間外でプログラムを作成して金銭を受け取りました、この場合横領罪になりますか。

ID:255 投稿日:2012/11/01 投稿:田中 翔

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回答数 2件

一般回答

Q太郎 さん

在職中であれば、副業の禁止などの社内規定には引っ掛かるかもしれませんが、横領罪というのはないと思いますが。

もし会社の社員でなかったとすれば、自分で作ったプログラムを誰に売ろうと問題ないわけですし。

社内のプログラムを勝手に売ったのであれば、また別の話でしょうが。

ID:A20140311195411 投稿日:2012/11/02

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一般回答

キャベジン さん

横領罪???

ID:A20140311195444 投稿日:2012/11/06

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