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労働関連

定期券

会社から通勤手当の支給を受けてます。
会社からは以下の内容を言われました。
①通勤ルートの申請をしたことは、即刻、定期券購入の意思有り。 
②定期券の購入をせずに、通勤していた場合、通勤手当の横領・着服と言われました。 
長期の有給休暇(15日程度)に入る為、定期券の購入をしなかった場合、通勤手当の横領・着服にあたるのですか? 
通勤ルートの申請をして、定期券を購入しなかった場合、上司(会社)をだます虚偽の申告であるとも言われました。 
会社側が言っていることが正しいのでしょうか? 
ご回答の程、宜しくお願いします。

以上

ID:2530 投稿日:2014/04/18 08:04:00 投稿:ウダイジン

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