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インターネット関連

オークションでの勘違い

商品ページには画像と商品説明があります。
画像には、商品が2個並んで写っています。
しかし、商品説明には、「価格は1個の値段です。」と記載されています。
ある入札者は、画像を見て、2個分の値段だと思い込み入札したのですが、「1個の値段ならキャンセルしたい」と申し出ました。
すると出品者は、「数量間違い等、入札後のキャンセルが多いので、原則認められない」と回答しています。

出品者は、在庫が複数あるので、複数の写真を載たのかもしれません。しかしこのやり方は、いかがなものなのでしょうか?
法的にはまったく問題が無いのでしょうか?

なお、オークション主催者は、出品者と落札者の問題には口を出さない旨、明記されています。

こういう場面を何度か見ているため、質問させていただきました。

ID:2488 投稿日:2014/03/13 15:08:43 投稿:くろねこ

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回答数 1件

一般回答

十六夜 さん

専門家ではないので、ご参考程度に。

出品者が、不当景品類及び不当表示防止法での「事業者」であった場合には、不当な表示の禁止(景品表示法4条)の規制が及ぶ可能性がありますが、一般の方に対しては法規制はなく、オークションサイトの出品ルール・慣習として、誤認混同させる画像表示が禁止されているか否かによってくるのだと思います。

なお、その事例では、商品ページの画像と商品説明のバランスをみて、商品の2個並んだ姿があったために、購入を行ったということが、一般取引からみて相当といえる場合には、錯誤無効(民法95条本文)が適用されるかもしれません。

実質的にみて、商品説明には、「価格は1個の値段です。」との記載が2個であると誤認させる画像などに比べ小さく、一般のネット取引を行う人がほとんど間違えるであろう状態で表示していたならば、「数量間違い等、入札後のキャンセルが多いので、原則認められない」やノークレーム特約を結んでいたとしても、錯誤無効を主張することで、意思表示を無効とし、契約を無効とすることが可能かもしれません。

ID:A20140313185937 投稿日:2014/03/13

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