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別れた彼女

以前付き合っていた彼女との出来事ですか少しエッチな写真と動画をメールにて送信してもらいました。私から撮影してとお願いしました。3ヶ月程前に破局したので私はその写真と動画を削除しました。もちろんネット等にアップしたりなどいっさいしてません。最近になり別れた彼女から無理矢理写真と動画を撮らされたので警察に被害届を出すと言われました。私が彼女に対してしてしまった事は犯罪なのでしょうか??

ID:2487 投稿日:2014/03/13 00:42:41 投稿:浦島太郎

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回答数 2件

一般回答

通りすがり さん

通りすがりの者です。
はじめに実際に刑事事件となったら、逮捕されたりするなど非常に厳しい状況におかれますので、専門家に相談するなどして示談なり適切な対応をとられるのがよいかと思います(本当に)

犯罪となるか否かですが、わいせつな行為を要求した態様が、強制わいせつ罪・強姦罪などの要件である「暴行又は脅迫」をもちいた強度のものであった場合には、犯罪となる可能性があると思います。

刑法176条(強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、「暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為」をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者も、同様とする。
と規定されています。

「暴行又は脅迫を用いて」とは、被害者の犯行を著しく困難にする程度のものをいい、今回では、写真・動画を撮影したときの態様によるかと思います。

なお、「わいせつな行為」とは、広く個人の性的自由を害する行為として、性的感情を害するものですから、エッチな写真・動画の撮影は「わいせつな行為」にはあたるでしょう。

親告罪(刑法180条)なので、告訴がなければ、刑事事件とはなりません。

そこで、まずは相手方との関係で告訴をされないようにするために、反省や、こちらに非があるならば一定の被害弁償などをすることで、対応することが考えられます。

また、刑事事件となれば、「暴行又は脅迫」となった状況が問題となりますので、当時の状況や彼女との関係がどのようなものであったかを整理して準備されるのがいいかもしれません。

たとえば、女性の側が「暴行又は脅迫」を用いたと主張していても、その後メールで継続的に仲の良い関係にあったことが証明できれば、当時の撮影行為も、反抗を抑圧する程度のものでなかったのではないかということがいえる可能性があると聞いたことがあります。

なので、当時の状況・メールやLINEのやり取り・友人の証言などを聞いて、とても反抗を抑圧する程度の「暴行又は脅迫」とはいいえなかったということを証拠として準備しておくのがよいのでは

ID:A20140313004321 投稿日:2014/03/14

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一般回答

浦島太郎 さん

通りすがりさんありがとうございました。また撮影は私がしたのではなく彼女が自ら撮影したというのは関係ありますか?(こうゆう写真、動画を撮ってと頼んだのは私ですが…)また撮影後すぐに警察に被害届を出すと言っているわけではありません。はっきりとした時期は覚えていませんが少なくとも半年以上は普通の交際を続けていましたので。lineでのやり取りは全て残っています。また警察に被害届を出すと言い出したのも別れて3ヶ月程がたとうとしていた頃になります。別れるにあたり何度か話し合いをしましたが話がついたと思ってしばらくすると警察に被害届を出すと言ってきます。しかも知り合いに警察がいるから捕まえてもらういうようなめメール等もきます。とにかく一度専門家に相談してみます。長々失礼いたしました。

ID:A20140313133836 投稿日:2014/03/14

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