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遺言・相続

刑事責任を問えますか?

私の伯父Aが亡くなりました。子供はおらず、もちろん伯父の両親も既に他界しております。妻B(伯母)と二人暮らしでしたが、伯父が亡くなる前から認知症を患い老人介護施設へ入所しております。(現在、要介護5)

【伯父A】が死亡(妹、妹、弟の3兄弟が存命)
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【伯母B】は存命ながら介護施設に入所(弟、妹の2兄弟が存命)

私は認知症の伯母Bの兄弟の子供(つまり甥)です。

相続問題を両家の親族が揃って話し合いをする前に
遺言公正証書が存在するからとAの親族だけで勝手に金融機関Xの預金の全てを解約し下ろして、3兄弟で分けていたのです。
{遺言公正証書には、預貯金の全てをAの3兄弟で分けるよう記載されています。しかし現在ではこの遺言公正証書を取り下げました。作成した日は伯父Aの死亡1ヶ月前で、その病状から遺言能力に欠けると私たちBの親族側が異議を申し立てたのです。}
この時点では私たちBの親族側には遺言公正証書の存在も知らせずにいたので、勿論その内容など知る由もありません。
全てが極秘のうちに進められていたのです。
相続問題が一向に進展せず疑いを少しずつ持ち始めた事から、私たちBの親族側は伯母Bに成年後見人を立て話し合いに加わって頂く事にしました。引き受けて下さった弁護士さんに相談した所、その後の調査で金融機関Xの預金を全額引き出していた事実を知る事となったのです。
どの時点でAの親族側も弁護士を立てたかは定かではありませんが、私たちBの弁護士に指摘されたためか?あるいはAの弁護士に指示を仰いだのか、しばらくして預金を全額 元の口座へ戻したのです。
(口座を持っていたのは金融機関XとYの2社だけです。
預貯金総額の98.5% を金融機関Xの口座に、残りの1.5%を金融機関Yの口座にありました。)

ここで質問です。
1)他界した伯父Aの預金を法律上、下ろしても良い人間は誰ですか?
2)伯父Aの金融機関Xの預金を最終的には全額口座に戻しましたが、Bの親 族側に相談無く預金を全額下ろしてしまった事実までは消せません。
 この行為を刑事責任として問う事はできますか?
3)預金を下ろす手続きをした金融機関X、またはその支店長の責任を問う 事はできますか?
 住んでいる場所が田舎なものですからAの親族と金融機関の支店長が
 どうやら顔見知りで、支店長が大きく関わって行われたらしいので  す。それゆえ、もう一方の金融機関Yからは1円も下ろされていません でした。
 

今では自分の名前さえも言えない伯母Bを差し置いて行われた一連の行為は断じて許す事ができません。
彼らを刑事事件として訴える事はできますか?
もし彼らの行為が犯罪として罰せられ有罪となっても、遺産相続は別問題としてAの親族側に相続する権利はあるのでしょうか?

法律に詳しい方のご意見をお聞かせ下さい。
つたない文章ゆえ、事実関係が分かりにくい等あるかも知れませんが
どうぞ宜しくお願い致します。

ID:2473 投稿日:2014/02/24 11:08:13 投稿:ニャン太郎

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