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消費者問題

NHK受信料

はじめまして。現在独り暮らしの23才の大学院生の息子が、19才の時にNHKの訪問員に一度現金で支払いをしたようです。それからは請求書を
無視して、今回未納の H22.6月~H26年.1月までの58,060の請求書が息子宛に届きました。全額払わないといけないのでしょうか!?未成年が親権者の許可なしに契約したことについて遡って解約はできないのでしょうか!?
学生は半額にできるようですが、このことについて説明もなく、契約額は一般の金額のようです。

ID:2387 投稿日:2014/01/19 投稿:ナナ

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