違法行為の強要 告発と損害賠償請求
虚偽の申請内容で国の公庫より融資を受けることは罪になりますか?
私は海外である会社の駐在員をしているものです。
前年度に取り組んだ事業計画では、仕事に参入する際、担当役人に600万円/月相当の
賄賂を払うことで話は進んでいました。そこで私は自分が犯罪者になってしまう危険を感じ、ネガティブな情報を集めました。結果役人の嘘を見破り実際の参入はなかったのですが、本社はこの事業内容で国の公庫より数億円の融資を受けてしまっていたのです。もちろん毎月払う賄賂をコンサル料(リベート)と偽ってです。お金は撤退を決めた数か月後に全額返金したそうです。
これが法律的に見て、申請内容の虚偽による詐欺に相当するものか、証拠は本社とのメール、申請事の事業計画書などがあります。メールでははっきりと役人への賄賂といった言葉もあり本社がちゃんと不正を認識していながら、交渉を進めるように具体的な(賄賂の金額交渉など)指示をしている内容も書かれています。私は法律には詳しくはありません。このケースの法的解釈をおしえてください。またこの申請に関し、融資担当の役人も事情を分かっていてアドバイスをしていたようです。この件も含めて教えてください。
それから私個人はこのような不当な業務をさせられてきたことに対する損害賠償をしたいのですが、出来るでしょうか。役人との交渉、手数料の受け渡し、融資申請の資料作成のための情報収集などです。また事業参入を辞めた際に役人たちより脅迫わ散々受けました。家族でホテルに隠れたほどです。この他にもいくつか損害を被ってもいます。
ID:2378 投稿日:2014/01/14 投稿:ランディー・バース
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