1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. インターネット関連 > 
  4. インターネットでのなりすましは刑法犯になりますか?
インターネット関連

インターネットでのなりすましは刑法犯になりますか?

ネット上に私の名前が書き込まれていますが、なりすましではないかと思い相談をお願いしたいです

内容は

フェイスブックに1件(実名をアルファベット表記)
ツイッターに2件(苗字は漢字、名はひらがな)
        (うち1件は実名の表記からはじまり現在は当て字へと変えられている「よろしくを4649」といった具合です)

フェイスブックとツイッターには、適当なサイトからコピーした文章に交えて日常のことが書かれページ全体の内容は支離滅裂な印象で構成されている

テレビゲームの意見交換のできる掲示板に1件(苗字は漢字、名はカタカナ)
私の氏名でアダルト雑誌の要求をする書き込みがなされている

 また掲示板に書き込まれた時期に私宛に苗字は漢字、名はカタカナで違法と思われるアダルトDVDの販売会社からカタログが届いたことから、書き込みを行った者は私の住所も知っている近い人物です
カタログは処分してしまいました

以上のことから私は対人関係に支障をきたし、現在は軽快していますが去年頭に不眠を患い心療内科に通ったりしていました現在も大変に悩んでいます
現在は病院には通っていない

心療内科に通った事の事実から傷害罪として、もしくは侮辱罪の刑事事件として被害届けを出したいのですが可能でしょうか

また、一人でよりも、弁護士や司法書士などを通じて警察へ被害届けを出したほうがよいかも伺いたいです

民事で裁判を起こす際の費用の見積もりも可能ならばお願いします

ID:2351 投稿日:2014/01/05 投稿:ランディー・バース

違反報告

回答数 1件

一般回答

H さん

は弁護士ではないので、素人判断でしかものを言えませんが、
まず、診断書、診察料の領収書などがそろっていて、
届けられた身に覚えのないカタログもきちんと取ってあって、
書き込みもプリントアウトしてあったら、少なくとも民事では賠償金を取れます。

ただ、最近はTorなどを使われると調査会社ではなかなか接続元にまでたどり着けないので、
そういう場合は相手が分からないという可能性もありそうです。

刑事にできるかどうかは、まず最寄りの弁護士に相談して、弁護士に調査会社を紹介してもらって、証拠物件をそろえて、それらを見せながら警察に相談すると、より本気の答えをもらえると思います。何もない段階で警察へ行くと、警察も状況を正確に把握できないので、場合によっては、民事ですねと言われてしまうかもしれません。

ID:A20140311170251 投稿日:2014/01/16

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる