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人権侵害

民事訴訟の証拠物に公文書を用いること

例えば離婚裁判などの民事訴訟において、旦那の人格に問題があるという証拠として、過去に居酒屋でトラブルになって110番通報された時の記録などを取り寄せて使用することはできますか?実際には相手に絡まれて被害者だったのですが、その時は喧嘩両成敗みたいに連行されてしまいそんな弁解は聞いてもらえなかったそうです。事件にはなっていなくても通報された記録は残っていると聞きました。旦那は普段から酒グセ悪く妻は怯えていたという証拠に使えるでしょうか?

ID:231 投稿日:2012/10/29 投稿:zin

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回答数 1件

一般回答

サイエンス さん

証拠としてはちょっと弱いんじゃない。
しかも絡まれての被害者だったんじゃなおさらの気がしますね。

ID:A20140304192205 投稿日:2012/10/29

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