神社に、参拝以外の目的で10分程度立ち入りすると、建造物侵入罪に抵触しますか?
ちょっと変わった相談ですが、ヒントだけでもご教示下さい。
「絵馬研究会」という民間の学術研究会で、神社にある絵馬の「願いごと」の収集(写真撮影)を計画中です。
なるべく簡易に、沢山の神社を回りたいのですが、「神社に許可を得ず立ち入り、10分ほど滞在する(絵馬撮影目的で)」ことは、「建造(住居)物侵入罪」に抵触しますでしょうか?
逆に何分ぐらいの撮影・滞在(或いは撮影枚数等)までなら、「建造物侵入罪」に触れる可能性を気にしなくても大丈夫でしょうか。
許可を得ての撮影も別途試行済ですが、手間と時間がかかるため、簡便に準備・撮影する方法を模索中です。
個人情報保護法や絵馬の絵柄の著作権への配慮は、別途対策を考えています。
何とぞ、ご回答よろしくお願い致します。
ID:2147 投稿日:2013/11/14 投稿:ごんべえ
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