義理の姉の相続および亡兄の残した公正証書遺言の効力
実の兄が、昨年痴呆の義理姉を残して他界しました。兄夫婦には、こどもがおらず、両親はすでに他界しております。義理の姉の兄弟姉妹は6人です。実の兄が、義理の姉を私に託し、私が姉の成年後見人となっております。そして、亡き兄は、わたしに遺言公正証書をのこしました。内容が、遺言者は、遺言者の有する不動産及び預金債権を含む一切の財産を、遺言者の弟私に相続させる。旨の公正証書遺言を残しました。もし、姉が、亡くなった場合この遺言書の効力により、私にも相続権があるのでしょうか。あれば持ち分、根拠法令を教えていただけませんでしょうか。
ちなみに、義理の姉に対して、遺留分1/2を、不動産等を除く預金及び株券の1/2 2千万円の預金をすることを推定相続人より49日法要で説明し、了承を得て、その後文書にて了承をもらい、印鑑証明付きにて、推定相続人全員より、了承の文書をいただきました。
義理の姉の財産は、約3千万円の預金のみです。姉は現在80才すぎです。よろしくお願いします。
ID:1996 投稿日:2013/10/15 投稿:ナナシ
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