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損害賠償

天災ではなく人災です

先月の台風18号による、豪雨で我が家のある京都市伏見区森本町が冠水にみまわれました。 原因は畑川から山科川に流れる水門のポンプが規定の水位に達していたのにも関わらず四時間もポンプが止まっていたことです。
京都市から委託されていた管理会社が二人常駐しなければならないところ、一人しかおらず、その一人が流木の処理中に頭を打って気を失っていたとの事でした。 そのせいで、うちのクルマ二台、バイク一台、家は床上浸水、踏んだり蹴ったりです。
どうすればよいですか?

ID:1912 投稿日:2013/10/04 投稿:さとう

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[B-BNAME]弁護士

法律事務所
天空法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-6-18 ACCESSビル6F
TEL
06-6361-3208

ご相談の趣旨からすると、京都市及び管理会社の法的責任を検討することになります。もっとも、仮に管理会社の過失が肯定されたとしても、過失と損害の間の因果関係の立証が必要になります。要は、「適正にポンプが作動していれば、浸水被害は起らなかった」ことの証明です。報道によると、市防災危機管理室は「ポンプが稼働すればここまでひどくならなかった」と述べているようですが、初見ではこの点は大きな争点になる印象を受けます。また、管理会社の過失=京都市の過失と直ちに結びつくわけではありません。委託者である京都市の監督に問題があったかどうかは、市が業者の過失(怠慢)を予見できたか等、別の観点からの検討が必要になります。このように、様々な争点について調査が必要になりますので、現実の賠償請求を検討されるのであれば、弁護士にご相談されることは必須かと思われます。

ID:A20140311192910 投稿日:2013/10/18

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