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債権回収

友人が失踪し・・・

私は,2002年に,友人に対して500万円を貸しました。その担保として,友人の建物(価格1000万円)上に第1抵当権の設定を受けました。その後、その建物につき,他の人Aもその友人に250万円を貸しており、第2抵当権の設定を受けたようです。その後のことなんですが、友人はその建物を第1・第2の抵当権が付着したままで,人物Bに150万円で売却しちゃいました。
 ところが,2008年に友人が突然失踪し,どこにいってしまったのか捜索しても見つからない状態です。なので、私に対して500万円を返すことができなくなってしまいました。そこで私は,抵当権の実行を申し立てようとしたところ、Aから250万円はどうなるのか、Bからその建物はお金をだして買ったんだと異議がでてきました。
 こんなとき私とAとの間,また私とBとの間では互いにどのような主張が可能でしょうか??
またどんな法律的な主張をされるのでしょうか?

ID:1880 投稿日:2013/10/02 投稿:maman

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遠藤治弁護士

法律事務所
EMパートナーズ法律事務所
住所
東京都千代田区麹町4-4-5 麹町シャインビル803号
TEL
03-6380-4935

Aさんに対しては,抵当権に基づく競売手続において,あなたの次に配当を受ける形で貸金を回収することになると説明できるかと思います。

Bさんに対しては,お金を出して建物を購入したとしても,抵当権は付されたまま移転しますので,抵当権を実行され,競落されることにより所有権を失ったとしても,それはやむを得ない,と説明できるかと思います。

ID:A20140311181926 投稿日:2013/10/02

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