錯誤による、NHK受信契約無効の可能性について
NHKからの委託訪問者の説明により、受信機を設置している場合には、受信料の支払いは強制的に行わなければならないと、法律が変更されたのかと、私は思い込み、さらに、単なる受信料の支払いのための払い込み用紙だと認識していたものが、実はNHKとの契約書であったようなのです。
これらの私の意思表示が、錯誤によって行われたと認められて、NHKとの契約が無効になる可能性は、どれくらいでしょうか?
上記のような場合、錯誤に該当する事はないのでしょうか?
突然、ぶしつけな質問で、申し訳ございません。何卒、宜しくお願い申し上げます。m(_ _)m
ID:1671 投稿日:2013/09/07 投稿:高橋
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