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遺言・相続

生前贈与

現在母が祖母から贈与された家がありそこに一人ですんでおります。
しかし、3人兄弟である私(長男)に家の名義を変更したいといってきております。
もし現在母の所有する名義の土地を私に名義変更した場合
もし母が無くなった場合この土地はたとえ私の名義であっても生前贈与
相続財産となるのでしょうか?

あとあと3人兄弟なので兄弟ともめることになるのでしょうか?
その場合家を売りそのお金を3等分する必要があるのでしょうか?
よろしくおねがしいます。

たしかな知識ではありませんが生前贈与の場合3年経過すれば相続財産にならないと聞いたことがあります。

あとあと兄弟ともめたくは無いのでよろしくおねがしいます。

ID:1663 投稿日:2013/09/05 投稿:ちぃぼう

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